この場合の法律とは「麻薬及び向精神薬取締法」や「覚せい剤取締法」のことだが、この二法には抵触せずとも、「薬事法」違反が濃厚なものも多い。
そこで厚生労働省や自治体などは合法ドラッグとは呼ばず、かつては「脱法ドラッグ」、今は「違法ドラッグ」と呼んでいる。
ちなみに、ドラッグとは自然界から直接採取するものから合成するもの、合法なもの非合法なもの様々あるが、人間の中枢神経に麻酔作用を及ぼし、幻覚を起こすものを一般的にドラッグ(麻薬)と呼んでいる。
ドラッグと言うと思い浮かべるのは非合法なものが多いだろう。マリファナ、ハッシシ、アヘン、コカインといった自然界から採取したものや、LSD、トランキライザーといった合成薬等など。


